○紀宝町普通河川管理条例
平成18年1月10日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川に係る工事工作物の設置その他の行為を取り締まり、その使用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(禁止事項)
第3条 普通河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土石、砂れき、竹木及び塵芥その他汚物を投棄し、又は堆積すること。
(2) 河川管理施設を損傷すること。
(許可事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 次に規定する工作物を新築改築又は除去すること。
ア 流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するために施設する工作物
イ 注水するために施設する工作物
ウ 普通河川の敷地に固着して施設する工作物又は普通河川に沿い、若しくは横過し、若しくはその床下において施設する工作物
(2) 普通河川の敷地又は流水を占用すること。
(3) 渡船若しくはいかだを通航し、又は竹木を流送すること。
(4) 土石、砂れき、竹木、その他の河川生産物で町長の指定した物を採取すること。
(5) 下水、工場又は事業場の排液、そ水等を注水すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、しゅんせつ、盛土、掘削、竹木の栽植、伐採等河川の流水の方向又は幅員、深浅に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可について期間その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を受けた者の申請に基づき占用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるためのものに係るとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) その他特別の理由があると認められるとき。
(権利義務の移転等の制限)
第6条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。
(権利義務の承継)
第7条 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併した場合においてその権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は相続の開始又は法人成立の日から7日以内に町長の承認を受けなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で前条の規定による承認を得ないとき。
(3) 許可を受けた行為を廃止し、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合において紀宝町普通河川管理規則(平成18年紀宝町規則第73号)第5条の規定による届出があったとき。
(許可の失効の場合の原状回復)
第9条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは1月以内に所有又は占用に係る物件を除却してその場所を原状に回復し、又は物件採取の跡地を整理してその旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状回復又は跡地整理をする必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消条件の変更)
第10条 次に掲げる場合において町長は、許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止工作物の改築若しくは除却工事、その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置、その他の措置を採ること、若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合
(2) この条例の規定による許可条件に違反した場合
(3) 詐偽その他不正の手段により許可を受けた場合
(4) 指定の期間内に工事の着手又は竣工しない場合
(5) 許可に係る工事その他の行為につき又はこれらに係る事業を営むことにつき他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合においてこれらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(6) 許可に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(7) 洪水その他の自然現象により河川の状況が変化したことにより許可に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(8) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(3) この条例の規定による許可条件に違反した者
(過料)
第13条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第5条関係)
1 土石等採取料価格
種別 | 単位 | 採取料 | 備考 |
粘土 | 1立方メートル | 40円 |
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砂利 | 1立方メートル | A 50円 |
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砂 | 1立方メートル | B 40円 |
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礫 | 1立方メートル | 50円 | 栗石の類 |
転石 | 1立方メートル | 90円 |
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割石 | 1立方メートル | 100円 |
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2 河川等土地水面占用料価格
目的 | 単位 | 1年占用料 | 備考 | |
1等地 | 2等地 | |||
宅地 | 1平方メートル |
| 15円 |
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物置 物干 物場 洗場 | 1平方メートル |
| 8円 | 甲は工作物設置 |
3円 | 乙は素地 | |||
工場敷地 | 1平方メートル |
| 15円 |
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材木繋留場 | 1平方メートル |
| 3円 |
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田畑 | 1平方メートル |
| 1円 |
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えん堤類 | 1平方メートル |
| 3円 |
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養魚場 | 1平方メートル |
| 3円 |
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道路又は道路橋 | 1平方メートル |
| 2円 |
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軌条布設 | 1平方メートル |
| 5円 |
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電柱 支柱 支線 標杭類 | 1本 |
| 100円 |
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鉄塔 | 1本 |
| 300円 |
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布設線 埋設管類 | 1メートル |
| 20円 |
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温鉱泉 | 1箇所 |
| 15,000円 | 甲は採取用 |
4,000円 | 乙は試掘用 |
3 工業用等水利占用料価格
種類 | 単位 | 基準 | 占用料 | 摘要 |
工業用 水利占用 | 1リットル | 年額 | 1,000円 | 占用水量毎秒時1リットルについていう。 |
一般用 水利占用 | 1リットル | 年額 | 50円 | 占用水量毎秒時1リットルについていう。 |