○紀宝町水道事業決裁規程
平成18年1月10日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(決裁)
第3条 すべての事務は、管理者の決裁を得て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。
(課長の専決事項)
第4条 課長の専決事項は、次に定めるもののほか、紀宝町決裁規程(平成18年紀宝町訓令第3号)別表第1の規定を準用する。
(1) 使用水量の計量認定をすること。
(2) 停水を実施すること。
(3) 給水装置工事の施行を決定すること。
(4) 給水工事の施行を決定すること。
(5) 工事施行に伴う道路通行制限等の手続をすること。
(6) 緊急時における応急給水を決定すること。
(7) 水質の検査に関すること。
(8) 1件10万円以下の調定及び収入命令に関すること。
(9) 前号を除く1件10万円以下の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(10) 収入伝票、支払伝票及び振替伝票の発行に関すること。
2 課長は、前項各号に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要な事項については行うことができない。
(後閲)
第8条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年水管規程第3号)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。