○紀宝町水道事業公印規程
平成18年1月10日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、紀宝町水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を新調し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理は、環境衛生課長(以下「課長」という。)が総括する。
2 課長は、水道事業公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、確実に保管し、特に課長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻、廃止等)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
(公印の廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、課長において廃棄処分しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の押印を受けようとする者は、押印を受けようとする文書に原議その他の証拠書類を添え課長に提示し、その承認を受けなければならない。
(模造公印)
第8条 納入通知書等について、管理者が必要と認めたときは、印刷物に公印を印刷することができる。
附則
この規程は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年水管規程第3―2号)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 個数 |
三重県南牟婁郡紀宝町長印 | ① | てん書 | 方18 | 会計事務又は管理者名をもって発する文書用 | 1 |
紀宝町企業出納員印 | ② | れい書 | 径15 | 小切手用 | 1 |
紀宝町企業出納員印 | ③ | かい書 | 径30 | 水道料金等領収用 | 1 |
紀宝町現金取扱員印 | ④ | かい書 | 径28 | 水道料金等領収用 | 1 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ | ④ |