○紀宝町企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成18年1月10日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、紀宝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年紀宝町条例第123号)第3条第2項の規定に基づき職員に対して支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類及び額等)
第2条 特殊勤務手当の種類、勤務内容、区分及び手当額は、次表に掲げるところによる。
種類 | 勤務内容 | 区分 | 手当額 |
水道料金徴収手当 | 水道料金の滞納整理等に関する事務に直接従事したとき。 | 日額 | 400円 |
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とする。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この規程は、平成18年1月10日から施行する。