○紀宝町水道事業給水条例
平成18年1月10日
条例第124号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第38条)
第6章 罰則(第39条・第40条)
第7章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、紀宝町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、紀宝町水道事業の設置等に関する条例(平成18年紀宝町条例第122号)第3条第1項に規定する給水区域とする。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた、給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。第39条第1号において同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設してない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕、移設又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕、移設又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、施工後にこれを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水の契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 共用の給水装置を使用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口経のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、1月につき、別表により算定した基本料金、超過料金及びメーター使用料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金等に異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯ごとの水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 水道使用日数が15日以下、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1月として算定した金額
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用した者とみなす。
(特別給水装置使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料 1件につき 1,500円
(2) 指定給水装置工事事業者登録手数料 1件につき 14,000円
(3) 指定給水装置工事事業者更新手数料 7,000円
(4) 各種証明手数料 1件につき 200円
(5) 給水装置工事道路占用書類作成手数料 1件につき 5,000円
(料金及び手数料等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 罰則
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第7章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の紀宝町鵜殿村水道企業団給水条例(平成10年紀宝町鵜殿村水道企業団条例第1号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。
附 則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の紀宝町水道事業給水条例第26条の規定は、平成27年5月分から適用し、同年4月分以前は従前の例による。
附 則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第26条関係)
水量による料金
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過水量1m3につき | |
家事用 | 10m3まで | 1,240円 | 11m3~30m3 | 160円 |
31m3以上 | 210円 | |||
官公署・学校・病院等 | 20m3まで | 2,900円 | 21m3~40m3 | 180円 |
41m3以上 | 230円 | |||
会社・工場・営業用 | 20m3まで | 3,370円 | 21m3~40m3 | 220円 |
41m3以上 | 240円 | |||
湯屋業用 | 100m3まで | 11,500円 | 101m3以上 | 220円 |
工事その他一時用道路散水等 | 10m3まで | 4,200円 | 11m3以上 | 480円 |
メーター使用料金
口径 | 金額 |
13mm | 50円 |
20mm | 90円 |
25mm | 100円 |
40mm | 250円 |
50mm | 700円 |