○紀宝町消防団規則
平成18年1月10日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき本町の消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 紀宝町消防団条例(平成18年紀宝町条例第125号)第2条の規定に基づき設置する紀宝町消防団(以下「消防団」という。)に分団を置く。
2 分団に班を置く。
3 分団の名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員配置は、別表のとおりとする。
4 消防団の事務局は、紀宝町役場内に置く。
(階級)
第3条 階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 団長、副団長、分団長及び副分団長は、消防団の役員とする。
(職務)
第4条 団長は、消防団を代表し、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 団長及び副団長がともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長及び副分団長が団長の職務を行う。
4 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。
5 団員は、上司の命を受け、消防事務に従事する。
(設備資材)
第5条 消防団の設備資材は、おおむね次のとおりとする。
(1) 消防団旗
(2) 消防団員詰所の設備
(3) 通信及び信号設備
(4) 機械器具置場
(5) 消防ポンプ及び附属機械
(6) 消防用破壊器具及び防災器具
(7) その他消防活動上必要なもの
(設備資材の管理)
第6条 消防団の設備資材は、団長が管理する。
2 設備資材をき損又は亡失したときは、団長は、その事由を具して町長に届け出なければならない。
3 故意又は過失によって設備資材をき損又は亡失した者に対しては、町長は、賠償させることができる。
(文書簿冊)
第7条 消防団には次の文書簿冊を備え、異動の都度、これを整理しなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 貸与品台帳
(9) 諸令達綴
(10) 法規例規綴
(11) その他必要な帳簿
(区域外への出動)
第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災、その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(災害現場での対応)
第9条 水火災、その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(災害現場における遵守事項)
第10条 消防団が水火災、その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業は真摯に行うこと。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めること。
(4) 分団は相互に連絡協調すること。
(死体発見の場合の措置)
第11条 水火災、その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察官(職員)又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察官(職員)に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(訓練等)
第13条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の錬磨に努め定期的に訓練を行わなければならない。
(服制)
第14条 消防団の服制については消防庁の定める基準による。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所管区域 | 定員 | 備考 | |||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
消防団 | 1 | 2 |
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| 3 |
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第1分団 | 井田 |
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| 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | 45 |
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神内 | ||||||||||
第2分団 | 成川 |
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| 1 | 1 | 4 | 7 | 33 | 46 |
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鮒田 | ||||||||||
高岡 | ||||||||||
北檜杖 | ||||||||||
瀬原 | ||||||||||
浅里 | ||||||||||
第3分団 | 大里 |
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| 1 | 1 | 3 | 6 | 34 | 45 |
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井内 | ||||||||||
平尾井 | ||||||||||
阪松原 | ||||||||||
桐原 | ||||||||||
第4分団 | 鵜殿 |
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| 1 | 1 | 4 | 4 | 36 | 46 |
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計 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 25 | 134 | 185 |
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