○紀宝町消防団員公務災害補償審査会規則
平成18年1月10日
規則第77号
(設置)
第1条 紀宝町消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を紀宝町役場に置く。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 消防団長
(2) 会計管理者
(3) 総務担当理事
(4) 総務課長
(5) 学識経験者
2 前項の委員は、町長がこれを委嘱し、又は任命する。
(書記)
第3条 審査会に書記を置く。
2 書記は、委員長の指揮監督を受け、庶務に従事する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
第7条 審査会の会議の議事は、委員の多数決による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年規則第92号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、改正後の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は適用せず、改正前の第1条、第3条、第6条、第9条、第10条、第11条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。