○三重県熊野地区広域市町村圏協議会規約
昭和45年10月1日
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、熊野地区の広域市町村圏計画の策定および実施の連絡調整に関する事務を共同して管理しおよび執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、熊野地区広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町)
第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が、これを設ける。
熊野市、御浜町、紀宝町
(協議会の事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理しおよび執行する。
(1) 広域市町村圏の計画の策定に関する事務
(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関する事務
(3) 行政施策の広域化・共同化についての調査・研究
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、熊野市井戸町七九六 熊野市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長および委員をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた市町の長をもってこれに充てる。
2 会長の任期は2年とする。ただし、会長が市町の長の職を失ったときは、その任期終了前であっても会長の職を失うものとする。
3 会長は非常勤とする。
(会長の職務代理)
第8条 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第9条 委員は、関係市町の長をもってこれに充てる。
2 委員の任期は、当該市町の長の在任期間とする。
3 委員は非常勤とする。
(職員)
第10条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数および身分の取り扱いについては、関係市町の長が協議によりこれを定める。
(職員の職務)
第11条 会長は職員の中から主任者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理および執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所および日時は、会議に付議すべき事件とともに会長が予めこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は協議会の会議で決める。
(幹事会)
第16条 協議会の事務の管理および執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、企画主管課長をもってこれを組織する。
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
(関係機関の協力)
第17条 第1条の目的を達成するために各関係機関の協力を求めることができる。
第4章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第18条 協議会の事務の管理および執行に要する費用は、関係市町が負担し、負担割合は、均等割30パーセント、人口割70パーセントとする。
2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、関係市町の長が遅くとも年度開始までにその協議により決定しなければならない。
3 関係市町は、第1項に規定する負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。
(予算)
第19条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金および補助金その他収入をその歳入とし、協議会の事務の管理および執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(予算の調整等)
第20条 会長は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は当該予算の写をすみやかに関係市町の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(補正予算)
第21条 会長は、協議会に係る既定の予算に追加その他の変更を加える必要があると認めるときは、すみやかに会議を経てその決定をし、関係市町の長にこれを通知しなければならない。
(出納および現金の保管)
第22条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第24条 会長は、毎会計年度終了後二月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写をすみやかに関係市町の長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴う契約締結については、協議会が定めるところによる。
(その他の財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務については、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第5章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも二回以上、協議会が管理しおよび執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。
(出納の検査)
第28条 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は監査の結果を関係市町の長に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第29条 会長、委員および職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額および支給方法は、規程で定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町が協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であったものが決算する。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理および執行その他協議会について必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(平成9年5月13日)
この規約は、平成9年5月13日から施行する。
附則(平成17年11月1日)
この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月10日)
この規約は、平成18年1月10日から施行する。