○紀宝町と熊野市との間における消防事務の委託に関する規約
平成18年1月10日
専決第10号
(委託事務の範囲)
第1条 紀宝町(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を熊野市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務、水利施設の設置、維持及び管理に関する事務、水防に関する事務並びに消防救急無線設備(移動局無線設備及びこれと同等の設備構成となる無線設備を除く。)の共同整備及びその管理に関する事務(三重県の区域を1つの区域として行うものに限る。)を除く。)
(2) 救急に関する事務
(3) 予防に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。ただし、乙が特に必要と認めた経費の負担区分については、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。
第4条 乙の長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料及びその他の収入は、すべて乙の収入とする。
第6条 乙の長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、連絡会議を設けるものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第9条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(財産の措置)
第10条 乙は、甲の管理する財産で、委託事務の管理及び執行の用に供するため必要と認めるものを、協議のうえ無償で使用することができるものとする。
附則
1 この規約は、平成18年1月10日から施行する。
2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。
4 前項の場合、乙の長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものを速やかに甲の長に引継ぐものとする。
附則(平成24年4月1日告示第95号)
(施行期日)
この規約は、平成24年5月1日から施行する。