○紀南介護保険広域連合規約
平成11年3月16日
三重県指令紀南企第3―1号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、紀南介護保険広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、熊野市、御浜市及び紀宝町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 介護認定審査会の設置運営に関すること。
(2) 介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 要介護認定、要支援認定及びその更新に関すること。
イ 被保険者資格管理に関すること。
ウ 保険料の賦課徴収に関すること。
エ 保険給付に関すること。
(3) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(4) 介護保険制度の施行に関すること。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画には、次の項目について記載するものとする。
(1) 介護認定審査会の設置運営に関すること。
(2) 介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 要介護認定、要支援認定及びその更新に関すること。
イ 被保険者資格管理に関すること。
ウ 保険料の賦課徴収に関すること。
エ 保険給付に関すること。
(3) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(4) 介護保険制度の施行に関すること。
(5) 保健、医療、福祉の総合的な調整に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、熊野市井戸町371番地に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は11人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。
2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 熊野市 5人
(2) 御浜町 3人
(3) 紀宝町 3人
3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広城連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。
2 広域連合に会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。
4 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、広域連合長が任命する。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長、副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(規則への委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、平成12年度分の負担金の算出については、改正後の紀南介護保険広域連合規約別表中「介護給付費割」とあるのは「基準財政需要額割(地方交付税算定にかかる介護給付費負担金部分に限る)」とする。
附則(平成18年4月1日三重県指令政策第17―13号)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年3月30日三重県指令政策第17―1070号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後の第11条及び第12条の規定は適用せず、変更前の第11条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。
別表(第17条関係)
項目 | 算出方法 | |
負担金 | 均等割 | 6% |
人口割 | 22% | |
高齢者人口割 | 36% | |
介護給付費割 | 36% |
備考 人口割及び高齢者人口割の算定基礎は、最近の国勢調査の人口とする。