○紀宝町放課後児童クラブ管理規則
平成19年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第7条の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの定員は、20人とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、増員することができる。
(保護者負担金)
第3条 児童クラブを使用する児童の保護者の負担金は、児童1人につき月額9,000円とする。ただし、町長が必要と認める場合は、日割り計算とすることができる。
2 学校の長期休業日は、日額600円とする。ただし、土曜日は、日額300円とする。
3 学校の長期休業日の属する月の負担金は、月額9,000円を上限とする。
(活動内容)
第4条 児童クラブの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上
(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他児童の健全育成上必要な活動
(指導員)
第5条 児童クラブの活動を指導するため、放課後児童指導員(以下「指導員」という。)を置く。指導員は、児童の指導について情熱を持ち、知識等を有する者の中から選任するものとする。
(使用の時期)
第6条 児童クラブの使用時期は、毎年4月1日からとする。ただし、欠員が生じたとき又は町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(使用の申込み)
第7条 児童クラブを使用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ使用申込書(様式第1号)を児童クラブを経由して町長に提出しなければならない。
(使用の辞退届)
第9条 保護者は、児童の児童クラブの使用を辞退させようとするときは、放課後児童クラブ使用辞退届(様式第3号)により児童クラブを経由して町長に提出しなければならない。
(使用時間)
第10条 児童クラブの開設時間は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の授業のある月曜日から金曜日は、児童の下校時から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。
(2) 学校の長期休業日(春、夏、冬休み)は、午前8時30分から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。
(休業日)
第11条 児童クラブの休業日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか町長が休業を必要と認める日とする。
(使用の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 正当な理由なく長期間にわたって使用がないとき。
(3) 正当な理由なく保護者負担金を納付しないとき。
(4) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。