○紀宝町放課後児童クラブ保護者負担金の徴収及び減免に関する規則

平成19年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第5条第2項及び第3項の規定に基づき、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の保護者負担金の徴収及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付)

第2条 保護者は、児童の月の中途において児童クラブを使用し、又は使用を辞退するに至った場合には、当該月の保護者負担金を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、日割り計算とすることができる。

2 学校の長期休業日については、日額とする。

3 保護者負担金は、当該月分を翌月の20日までに納付しなければならない。ただし、災害その他特別の理由があると町長が認める場合は、納期限を延長することができる。

(減免の基準及び減免額)

第3条 保護者負担金の減免の基準及び減免額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯 保護者負担金の全額

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子で、児童を養育する一人親家庭 保護者負担金の半額

(3) 同一世帯から2人以上の児童が利用している場合 当該世帯の児童のうち2人目以降の児童から保護者負担金の半額

(4) 小学校4年生以上小学校6年生の児童が利用している場合 保護者負担金の半額

(5) 市町村民税非課税世帯 保護者負担金の半額

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める世帯 町長がその都度必要と認める額

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保護者負担金の減免を受けようとする保護者は、町長が別に指定する日までに、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第1号)に当該規定に該当する旨の説明書又はこれに代わるべき書面を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の認定)

第5条 町長は、前条の減免申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、第3条各号の規定のいずれかに該当するものと認めたときは、減免の認定を行い、放課後児童クラブ保護者負担金減免決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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紀宝町放課後児童クラブ保護者負担金の徴収及び減免に関する規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年6月29日 規則第12号