○紀宝町放課後児童クラブ運営委員会要綱
平成19年3月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、紀宝町放課後児童クラブ条例(平成18年紀宝町条例第150号)第1条に基づく放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を運営するため紀宝町放課後児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営委員会は、児童クラブの事業運営について審議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。
(会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(召集)
第5条 運営委員会は、会長が招集する。
2 半数以上の委員から召集の請求があった場合は、会長は運営委員会を召集しなければならない。
(定足数)
第6条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、社会福祉法人紀宝町社会福祉協議会において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。