○紀宝町ウミガメ公園条例
平成19年3月9日
条例第3号
(設置)
第1条 住民及び道路利用者に対し、ウミガメの保護啓発活動の拠点として、かつ、休憩、憩いの場及び各種情報の提供を行う場として、紀宝町ウミガメ公園(以下「ウミガメ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ウミガメ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町ウミガメ公園
(2) 位置 紀宝町井田568番地7
(事業)
第3条 ウミガメ公園は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) ウミガメ等の飼養に関すること。
(2) ウミガメの保護啓発活動に関すること。
(3) 紀宝町の地域振興及び地域活性化に関すること。
(4) 道の駅として沿道のサービスに関すること。
(5) その他第1条に定める設置目的を達成するために町長が特に必要があると認める事業
(開館時間)
第4条 ウミガメ公園の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 飼育棟及び資料館 午前9時から午後5時まで
(2) 物産館 午前8時30分から午後7時まで
(休館日)
第5条 ウミガメ公園の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 飼育棟及び資料館 1月1日及び12月31日
(2) 物産館 年中無休
(入館料)
第6条 ウミガメ公園の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第7条 町長は、ウミガメ公園を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物類を携帯するとき。
(3) ウミガメ公園の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、ウミガメ公園の管理上支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、ウミガメ公園の施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(行為の制限)
第9条 利用者は、ウミガメ公園の施設又はその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したときは、この限りでない。
(1) 建築物その他工作物を設置すること。
(2) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(3) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(4) 土地又は建築物等の形質を変更すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めること。
(特別の設備)
第10条 利用者は、ウミガメ公園に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備え付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(原状回復の義務)
第11条 ウミガメ公園の利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第7条の規定により退去を命じられたときは、その利用した施設、附属設備、器具等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により、ウミガメ公園の施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 ウミガメ公園の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条第1項の規定により管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) ウミガメ公園の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 町長の権限に属する業務を除く業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(紀宝町公園条例の一部改正)
2 紀宝町公園条例(平成18年紀宝町条例第102号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。