○紀宝町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成19年3月30日
規則第11号
紀宝町消防団員等公務災害補償条例(平成18年紀宝町条例第126号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、紀宝町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年紀宝町条例第135号)による改正前の紀宝町消防団員等公務災害補償条例(平成18年紀宝町条例第126号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の紀宝町消防団員等公務災害補償条例(平成19年紀宝町条例第6号。以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。