○紀南地区福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成19年2月16日
告示第4号
(名称)
第1条 この会の名称は、紀南地区福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、別表に掲げる市町(以下「関係市町」という。)の住民の福祉の向上を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として設置し、福祉有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議する。
(協議会の設置と主宰)
第3条 この協議会は、関係市町が共同で設置し、主宰する。
(協議事項)
第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における当該運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送等に関し協議会が必要と認める事項
(構成)
第5条 協議会の委員は、次に掲げる者とし、第11条の規定による事務局の市町の長が委嘱する。
(1) 関係市町の長が指名する職員
(2) 関係市町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の各代表者
(3) 関係市町に現住する住民の代表者
(4) 福祉有償運送の利用が想定される者の代表者
(5) 国土交通省中部運輸局三重運輸支局長又はその指名する職員
(6) 関係市町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(7) 関係市町において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者
(8) 学識経験者その他関係市町が必要と認める者
(9) 三重県職員
2 前項に定める者のほか、会長が必要と認める者は、協議会で意見を述べるため、オブザーバーとして会議に参加できるものとする。
(役員等)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出するものとし、副会長は、会長が指名するものとする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 協議会は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
4 協議会の議事は、委員の合議で決するものとする。ただし、協議が整わないときは、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 やむを得ない理由により協議会に出席できない委員は、会長である場合を除いて、同一の団体又は機関に属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。
6 委員は、あらかじめ書面をもって会長又は当該委員が指定する委員に、合議及び表決を委任することができる。
8 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(開催)
第9条 協議会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 法第79条の規定に基づく福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)の申請が予定されているとき。
(2) 福祉有償運送の実施において、重大な事故等問題が発生したとき。
(3) その他福祉有償運送の適正実施に必要があるとき。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第11条 この協議会の事務局は、関係市町が輪番順に担当し、協議会の運営に関し代表して庶務を処理するものとする。
2 事務局を担当する市町の任期は、3年とする。
(分担金)
第12条 この協議会を運営するための費用は、毎年度、関係市町で協議のうえ決定する。
2 第1項に係る費用の負担割合は、その割合が関係市町間の公平性又は妥当性を失することがないように努めるものとする。
(委員報酬)
第13条 協議会に出席した委員に対する報酬は、関係市町で協議のうえその額を決定し、支給するものとする。ただし、官公庁からの出席委員は支給しない。
2 委員が他の地域の運営協議会の委員も務めている場合、その委員報酬の取扱いについては、他の地域の運営協議会の事務局と協議して決定する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
1 この告示は、平成19年2月19日から施行する。
2 この告示の施行後、新たに委嘱された委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この告示の施行後、最初に事務局を担当する市町の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(令和3年告示第63号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 構成市町(輪番順) |
紀南 | 熊野市、御浜町、紀宝町 (3市町) |