○紀宝町高齢者祝い金支給要綱
平成19年9月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対し祝い金を支給することにより、高齢者の保健の向上に寄与するとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「高齢者」とは、年齢が満81歳以上(12月末日までに満81歳になる者を含む。)の者をいう。
2 この告示において「基準日」とは、毎年9月1日をいう。ただし、100歳を迎えた者の基準日は誕生日とする。
(支給の対象者)
第3条 この告示により祝い金の支給を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者で、かつ、基準日において本町に3箇月以上住所を有するもの
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、基準日において、本町の住民基本台帳に記載されているもの
(祝い金)
第4条 祝い金の額は、5,000円とする。
2 基準日において、年齢が満88歳(12月末までに満88歳になる者を含む。)の者には、前項の額に5,000円を加算する。
(支給の方法)
第5条 支給に際し町長は、第3条の規定により祝い金の支給を受けることのできる者を基準日において認定をするものとする。
2 祝い金は、9月10日から同月15日までの間に支給する。
3 100歳の誕生日を迎えたものに対して、その者の誕生日に祝い品及び祝い金を支給するものとする。ただし、町長に特別な理由があると認められるときは、この限りではない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年告示第1号)
この告示は、令和3年1月4日から施行する。