○紀宝町有料広告掲載要綱
平成20年3月10日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀宝町が発行する広報きほう(以下「広報」という。)及び紀宝町ホームページ(以下「ホームページ」という。)を広告媒体として活用し、有料で広告掲載することにより、町の新たな財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、広報及びホームページに掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載基準)
第2条 広報及びホームページに掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反し又は抵触するおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
(5) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(6) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
(7) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告にあたるもの
(8) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
(9) 町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(10) 町税を滞納している者(法人の場合はその代表者を含む。)の広告
(11) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(広告の大きさ及び掲載位置)
第3条 広告の大きさ及び掲載位置については、次のとおりとする。
(1) 広報への広告の大きさは、1枠当たり縦45ミリメートル、横86ミリメートルとし、1ページに隣り合う2枠を1広告とする場合は、縦45ミリメートル、横178ミリメートルとする。また、縦に並ぶ2枠を1広告とする場合は縦100ミリメートル、横86ミリメートルとする。
(2) ホームページへのバナー広告の大きさは、天地60ピクセルで左右150ピクセルとする。
(3) 広告を掲載する頁位置及び枠取り等は、町が決定するものとする。
(広告掲載料)
第4条 広告の掲載料金は、次のとおりとする。
(1) 広報については、町内に事業所等を有する事業者(以下「町内事業者」という。)につき1月(号)1枠7,000円とし、町外に事業所等を有する事業者(以下「町外事業者」という。)については1月(号)1枠1万円とする。また、隣り合う2枠を1広告として利用する場合は、上記料金の倍額とする
(2) ホームページについては、月の初日から末日までの1月を単位として、町内事業者につき1月1件3,000円とし、町外事業者については1月1件5,000円とする。ただし、月の途中において掲載開始又は掲載終了した場合においても1月として取り扱うものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第5条 町長は、広報及びホームページ等により広告の掲載希望者を公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広報及びホームページに広告の掲載を希望する者(以下「広告主」という。)は、紀宝町有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告原稿等を添えて、原則、掲載を希望する月の30日前までに町長に申し込まなければならない。
2 広告の申込みは、1事業者につき1広告とする。
2 広告掲載可否の決定は、町内事業者を優先し、申込みが多数の場合は、抽選により決定する。
3 町長は、広告掲載原稿を審査した場合において、必要があると認められるときは、広告主に修正を求めることができる。
(審査委員会)
第8条 広告掲載の可否を審査するため、紀宝町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員会の委員長は総務課長を、副委員長は福祉課長を、委員は会計管理者及び企画調整課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議等)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告内容等広告の掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議は、委員長がその議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員長が特に会議を開く必要がないと認められる広告については、回議により審査を行うことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに全額納入しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第12条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰することのできない事由により、広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。ただし、月の途中で掲載することができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、円未満は切り捨てた広告掲載料を返還するものとする。
2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。
(広告掲載の取消し)
第13条 町長は、次の場合は、広告の掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合
(2) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合
(広告主の責任)
第14条 広告主は、掲載した広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
4 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成22年告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第23号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第25号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第37号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第5号)
この告示は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。