○紀宝町職員の医師確保手当に関する規則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、医師確保手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第13条の規定により医師確保手当を支給される職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とする。

(医師確保手当の額)

第3条 前条の職員に支給する医師確保手当の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 2級1号給から2級17号給まで 月額 30万円

(2) 2級18号給から3級16号給まで 月額 35万円

(3) 3級17号給から5級まで 月額 45万円

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

紀宝町職員の医師確保手当に関する規則

平成20年3月28日 規則第12号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 平成20年3月28日 規則第12号
◇ 平成22年12月1日 規則第26号