○紀宝町職員の医師確保手当に関する規則
平成20年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、医師確保手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第13条の規定により医師確保手当を支給される職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とする。
(1) 2級1号給から2級17号給まで 月額 30万円
(2) 2級18号給から3級16号給まで 月額 35万円
(3) 3級17号給から5級まで 月額 45万円
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。