○紀宝町職員の日直手当に関する規則
平成20年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第13条の3の規定に基づき、日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第13条の3の規定により日直手当を支給される職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とする。
(日直手当の支給される勤務)
第3条 日直手当の支給される勤務は、相野谷診療所が紀南医師会より休日当番医として指定された日において、患者の診療、その他医療業務に従事する勤務(以下「日直勤務」という。)とする。
(日直手当の額)
第4条 前条の勤務に従事した職員に支給する日直手当の額は、日直勤務1回につき21,000円とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の紀宝町職員の日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。