○紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。
(使用月)
第4条 条例第2条第6号の規定による使用月の始期及び終期は、毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(工事の範囲)
第5条 公共浄化槽の設置において町が行う工事の範囲は、公共浄化槽本体(放流ポンプを要する場合は当該放流ポンプを含む。)の設置とする。
(1) 公共浄化槽を設置しようとする土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図
(2) 公共浄化槽を設置しようとする土地の登記事項証明書
(3) 放流先の見取図
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
7 申請者は、放流先までの経路において権原を有する者がある場合は、その利用関係について適切な調整を行わなければならない。
2 分担金は、納入通知書により徴収するものとする。
2 増嵩経費は、納入通知書により徴収するものとする。
(1) 排水設備を設置しようとする土地の位置図並びに住宅及び台所、浴場、水洗便所その他汚水を排出する施設の配置図
(2) 排水管の位置、形状、寸法、勾配及び延長を記載した平面図
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(排水設備の工事の完了届)
第12条 排水設備の新設等を行った申請者は、排水設備工事完了届(様式第14号)に配管状況の分かる写真を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の日割計算)
第15条 条例第12条第4項の規定による日割計算の方法は、一使用月の使用料を12倍し365で除して得た額に使用日数を乗じて算定するものとし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 不可抗力により浄化槽が使用不能の状態にある者
(2) 使用者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより生活困窮の状態にある者
(3) 世帯全員が65歳以上の高齢者世帯の者、あるいは65歳以上と未成年者等とで構成される世帯の者(以下「高齢者減免」という。)
(4) 町長が特に減免が必要であると認めた者
2 前項の使用料は、次に掲げるとおりとする。
2 減免は、前条の減免申請書の提出のあった日の属する月の翌々月から12か月分を限度として、翌年の5月分までの各月にかかる使用料について減免することとし、以降毎年度申請を行うものとする。ただし、使用料の改定及び減免規定の改定等があった場合は、減免内容を変更することができる。
(減免の解除)
第20条 使用料の減免を受けている者で、当該減免の事由が消滅した場合は、直ちに公共浄化槽使用料減免適用除外届出書(様式第21号)を提出しなければならない。
2 減免の解除は、減免の消滅事由が発生した日の属する月の翌月からとする。
3 減免事由が消滅したにもかかわらず、第1項の規定による届け出をせず、継続して減免の適用を受けた者は、減免の消滅事由が発生した日に遡り、本来納付すべき使用料と減免規定適用後に算出した使用料との差額を速やかに納付しなければならない。
(1) 浄化槽を設置している土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図
(2) 浄化槽を設置している土地の登記事項証明書
(3) 放流先の見取図
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 寄付採納の対象となる既設浄化槽は、条例施行前に設置した浄化槽であって、適正に維持管理されていたものに限る。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第16条関係)
1 分担金等減免基準
減免対象区分 | 減免率 |
庁舎 | 50パーセント |
庁舎以外の町が所有する公共施設 | 75パーセント |
町内会その他の自治組織が所有する集会所等 | 100パーセント |
公の生活扶助を受けている者に係る土地に設置する場合 | 100パーセント |
公の生活扶助を受けている者に準ずる特別の事情があると認められる者に係る土地に設置する場合 | 100パーセント |
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する施設 | 75パーセント |
学校教育法第83条に規定する各種学校の用に供する施設 | 50パーセント |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が本来の事業の用に供する施設 | 75パーセント |
町長が特に減免が必要であると認めた場合 | 町長が指定する率 |
2 分担金等徴収猶予基準
徴収猶予対象区分 | 猶予期間 | 猶予額 | 添付書類 |
申請者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金等を納付することが困難と認められる者 | 町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 災害、盗難その他の事故に係る証明書 |
申請者又は申請者と生計を一にする者が病気又は負傷等による長期療養のため、分担金等を納付することが困難と認められる者 | 町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 医師の診断書 |
当該年度において町税の減免を受けている者 | 町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 町税の減免決定通知書の写し |
町長が特に徴収猶予が必要であると認めた者 | 町長が認定する期間 | 町長が認定する額 | 町長が必要と認める書類 |
別表第2(第17条関係)
使用料減免基準
減免対象区分 | 減免期間 | 減免率 | 添付書類 |
不可抗力により公共浄化槽が使用不能の状態にある者 | 使用不能の期間 | 100パーセント | 町長が必要と認める書類 |
使用者の財産につき災害、盗難その他の事故が生じたことにより生活困窮の状態にある者 | 町長が認定する期間 | 町長が指定する率 | 災害、盗難その他の事故に係る証明書その他町長が必要と認める書類 |
町長が特に減免が必要であると認めた者 | 町長が認定する期間 | 町長が指定する率 | 町長が必要と認める書類 |
別表第3(第17条関係)
高齢者減免後の公共浄化槽使用料
人槽区分 | 使用料の額(月額) |
5人槽 | 2,000円 |
7人槽 | 2,500円 |
10人槽 | 3,100円 |