○紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資あっせん及び利子補給規則
平成20年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき浄化槽を設置しようとする者に対して行う、水洗便所等の改造工事(以下「改造工事」という。)に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及び利子補給金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特に定めのある場合を除き、条例で使用する用語の例による。
(融資あっせんの対象工事)
第3条 融資あっせんの対象となる改造工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に定める工事とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器等の設置工事及び排水工事
(2) 汚水を排除するための排水設備の設置又は改造のための工事
(3) 浄化槽を設置した日から起算して3月以内に完了する工事又は完了予定の工事
(融資あっせんの対象者)
第4条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 住宅等所有者又は対象工事を行うにあたって当該住宅等所有者の承諾を得た使用者
(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難である者
(3) 官公署等の公共施設でないこと。
(4) 町税その他の使用料及び条例に規定する分担金を滞納していないこと。
(5) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(出納取扱金融機関等)
第5条 改造資金の融資は、町長が指定した紀宝町営浄化槽整備推進事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)が行うものとする。
2 町長は、融資あっせん及び利子補給に関して必要な事項について、出納取扱金融機関と協定を締結するものとする。
3 出納取扱金融機関は、株式会社新宮信用金庫本店、株式会社三十三銀行新宮支店、株式会社百五銀行新宮支店とする。
(改造資金の融資金額等)
第6条 改造資金の融資金額等の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 融資金額 対象工事に要する額とし、対象工事1件につき100万円を限度とする。
(2) 融資利率 町長が出納取扱金融機関と協議して定めた年利率
(3) 償還期間 5年(60月)以内とする。
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元金均等償還とする。
(利子補給金)
第7条 町長は、融資あっせんを受けた者の借入金に係る利子について、当該借入金額の年利率2.5パーセントに相当する額を利子補給金として交付する。ただし、償還遅延した借入金額に係る利子は補給しないものとする。
(1) 改造工事に関する設計見積書
(2) 改造工事の完了予定日を示す書類(工事工程表等)
(3) 町税納税証明書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 融資あっせん及び利子補給金交付の決定を受けた申請者(以下「融資対象者」という。)は、出納取扱金融機関の定める条件に従い、融資契約を締結するものとする。
(融資の実施)
第11条 融資対象者は、改造工事が完了したときは、速やかに、当該改造工事が完了したことを証する書類を出納取扱金融機関に提出しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の規定による書類の提出があったときは、速やかに、融資対象者に対して融資を行うものとする。
(融資状況等の報告)
第12条 出納取扱金融機関は、毎月の融資状況等を翌月の10日までに、紀宝町営浄化槽整備推進事業に係る水洗化等改造資金融資状況等報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、出納取扱金融機関に対し、利子補給金を一括して交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第14条 町長は、融資対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給金の交付決定を受けたとき。
(2) 出納取扱金融機関から借入れた改造資金を、改造工事以外の目的に使用したとき。
(3) 正当な理由なくして融資金額に係る償還を怠ったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。