○紀宝町単独処理浄化槽撤去費補助金交付要綱
平成20年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、既設の単独処理浄化槽を撤去し、当該撤去場所に紀宝町営浄化槽整備推進事業に関する条例(平成20年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)に基づく浄化槽を設置する者に対して予算の範囲内で交付する単独処理浄化槽撤去費補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 撤去費 単独処理浄化槽の撤去に要する経費をいう。
(1) 住宅等の建て替えに伴い単独処理浄化槽の撤去をする者
(2) 住宅等所有者でない場合、当該住宅等所有者の承諾が得られない者
(3) 住宅等所有者のうち、公共施設等の所有者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、単独処理浄化槽の撤去に要する費用とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、9万円を限度とする。
(1) 撤去費の見積書
(2) 住宅等所有者でない場合は、当該住宅等所有者の承諾書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に係る領収書
(2) 補助対象事業に係る工事写真
(3) 単独処理浄化槽廃止届出書の写し
(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(工事の確認)
第12条 町長は、補助対象事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽撤去工事の状況を施工現場において確認する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。