○紀宝町立学校職員に係る過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱
平成20年3月31日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平成17年11月2日付け労働安全衛生法の一部改正及び平成18年3月17日付け基発第0317008号厚生労働省労働基準局長通知「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」を受け、安全衛生管理責任者が長時間労働を行った職員に対し、脳・心臓及びメンタル疾患等の健康障害の発症防止及び健康管理に対処するため、医師等に依頼する助言指導及び面接指導等に関し、必要な事項を定める。
(1) 「過重労働」とは、月80時間を超える時間外労働をいう。
(2) 「時間外労働時間」とは、あらかじめ割り振られた勤務時間以外に校務に従事した時間をいう。
(3) 「総括安全衛生管理者」とは、紀宝町立学校職員安全衛生管理規程(平成20年紀宝町教育委員会訓令第1号。以下「規程」という。)第5条に規定する職員(教育長)をいう。
(4) 「健康管理医」とは、規程第7条に規定する医師をいう。
(対象職員)
第3条 この訓令における対象職員は、規程第2条に規定する職員のうち、過重労働に該当する職員及び校長が当該対策を必要と認める職員をいう。
(校長の責務)
第4条 校長は、健康管理医の助言指導に基づき、職員の健康保持に留意し、総括安全衛生管理者とともに、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。
(校長の講じる措置等)
第5条 校長は、月80時間を超える時間外労働を命じた職員がいる場合は、次の各号に定める書類を翌月7日までに健康管理医に提出しなければならない。
(1) 面接指導依頼書兼過重労働(80時間超)職員報告書(様式第1号)
(3) 疲労蓄積度セルフチェック票(様式第3号)
2 校長は、前項に該当する職員に対して、健康管理医の面接指導を受けさせなければならない。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めた者を除くことができる。
3 校長は、前項の結果により健康管理医が必要と認めるときは、健康管理医が必要と認める項目の健康診断を受けさせなければならない。
(健康管理医による助言指導及び面接指導)
第6条 健康管理医は、校長から前条第1項に規定する書類の提出があった場合、校長に対して職場における健康管理について必要な助言指導を行い、又は職員への面接指導を行うものとする。
2 健康管理医は、職員への面接指導により必要と認めるときは、必要な健康診断項目の受診を校長に指導するものとする。
(職員の自己保健義務)
第7条 職員は、自己の健康保持増進及び過重労働による健康障害の防止に努めなければならない。
(服務の取り扱い)
第8条 第5条第2項に規定する健康管理医による面接指導を勤務箇所を離れて受ける場合は、出張とする。
2 第5条第3項に規定する健康診断にかかる服務の取り扱いは、特別休暇とする。
(総括安全衛生管理者への勧告)
第9条 健康管理医は、総括安全衛生管理者に対し職員の過重労働による健康障害防対策に係わる必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第10条 この訓令による事務に従事する者又は従事していた者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。