○人権が尊重される紀宝町をつくる条例

平成20年9月19日

条例第25号

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。

しかし、現実社会においては、様々な人権に関する問題が存在しており、その解決に向けた積極的な取り組みを行わなければならない。

真に一人ひとりの人権が尊重される明るく住みよい社会をつくるため、私たち一人ひとりが、共に協力し合い、あらゆる人権に関する問題の解決を図っていくことが、今こそ必要とされている。

よって、私たち紀宝町民は、世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下、紀宝町の「人権尊重の町宣言」の趣旨に基づき、すべての人の人権が尊重される紀宝町をつくるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権の尊重に関し、町及び町の区域内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立った施策の実施に努めるとともに、関係機関との緊密な連携を深めつつ、人権が尊重される社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的かつ計画的に推進するものとする。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。

2 町民等は、国、県及び町が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第4条 町長は、人権施策を総合的に推進するため、人権施策の基本となる方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 人権尊重の基本理念

(2) 人権に関する意識の高揚に関すること。

(3) 同和問題、子ども、女性、障害者及び高齢者等の人権に関する問題について、各分野ごとの施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人権施策を総合的に推進するために必要な事項

3 町長は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ第7条に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(教育・啓発活動の充実)

第5条 町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、教育及びきめ細やかな啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、人権施策を効果的に推進するための体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第7条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、紀宝町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、人権施策に関する基本的事項等を調査審議すること。

(2) 基本方針に関し、第4条第3項に規定する事項を処理すること。

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

人権が尊重される紀宝町をつくる条例

平成20年9月19日 条例第25号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権尊重
沿革情報
平成20年9月19日 条例第25号