○紀宝町小規模工事等希望者登録要領
平成21年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は本町が発注する小規模な工事・修繕等(以下「小規模工事等」という。)において、町内の小規模事業者の受注機会の拡大を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事等)
第2条 小規模工事等の対象は、その内容が軽易かつ履行の確保が容易なもので、1件の予定価格が130万円以下の工事及び修繕とする。
(登録資格)
第3条 小規模工事等希望者の登録資格者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
(2) 紀宝町入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 町税を滞納している者
(登録名簿への登載)
第4条 小規模工事等の登録を希望する者は、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 紀宝町小規模工事等希望者登録申請書(様式第1号)
(2) 契約実績調書(様式第2号)
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(4) 町税の完納証明書
(5) 登記簿謄本(法人の場合)
本籍地の市町村が発行する身分証明書(個人の場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の満了日の属する年において、町長が別に定める。
3 町長は第1項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、小規模工事等希望登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 受付の年の4月1日から2年間とする。ただし、登録の有効期間の途中で登載された者の有効期間は、当該登録以後最初に到来する有効期間の満了日までとする。
(登録事項の変更等)
第6条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったときは、紀宝町小規模工事等希望者登録事項等変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取り消し)
第7条 町長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 小規模工事等の履行が不可能であると認められるとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(登録者の取扱い)
第8条 町長は、小規模工事等に該当する契約(随意契約は除く。)に係る業者の選定に際しては紀宝町請負工事等指名審査会に諮り、登録名簿に登録された者の中から選定するものとする。ただし、資格者名簿に登載された者のうちから業者選定することを妨げないものとする。
(契約保証金)
第9条 この制度による契約締結に際しては、契約保証金を免除する。
(前金払等)
第10条 この告示において定める小規模工事等については、前金払及び部分払の対象外とする。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に入札通知する小規模工事等から適用する。
附則(平成23年告示第22号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。