○紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱
平成21年3月6日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、現下の厳しい経済情勢に鑑み、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援することを目的として、幼児教育期にある第二子以降の子がいる世帯の世帯主に対して、子育て応援特別手当を支給することに関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て応援特別手当 前条の目的を達するために、町によって贈与される手当をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる者をいう。
(3) 支給対象となる子 別記2に掲げる者をいう。
(子育て応援特別手当の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、子育て応援特別手当を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て応援特別手当の金額は、支給対象となる子の数に3万6千円を乗じて得た額とする。
(支給対象者リストの作成)
第4条 町は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者、支給対象となる子、支給対象者ごとの支給額、住民基本台帳及び外国人登録原票における住所等を記載した支給対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき支給を行う。
(支給開始日及び支給申請期限)
第5条 子育て応援特別手当に係る町の支給申請受付開始日は、平成21年3月30日とする。
2 支給申請期限は、前項の規定により定められた支給申請受付開始日から6月とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 町は、リストに基づき、支給対象者に対し、子育て応援特別手当申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付する。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が申請書を郵送により町に提出、又は町の窓口に提出し、町が後日窓口で現金により支給する方式
3 支給対象者は、子育て応援特別手当の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、支給対象者本人による申請であることを証することとする。
4 町長は、子育て応援特別手当の支給等に関して、受給資格の有無等を公簿等で確認できない場合は、支給対象者に関係書類の提出を求めることができる。
(代理による申請)
第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、当該者が住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、当該者を含む。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者であって、町長が特に認める者
2 代理人が子育て応援特別手当の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(支給決定及び支給)
第8条 町長は、前2条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
3 町長は、支給を決定した当該支給対象者(その代理人を含む。)に対し、子育て応援特別手当を支給するものとする。
(子育て応援特別手当の支給等に関する周知等)
第9条 町長は、子育て応援特別手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象となる子の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 町長が第8条の規定に基づき支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て応援特別手当の支給を受けた者があるときは、支給を行った子育て応援特別手当の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記(第2条、第6条関係)
1 支給対象者
子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、2に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
① 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)
② 町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者
・ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
・ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者
2 支給対象となる子
子育て応援特別手当の支給対象となる子は、以下のいずれかに掲げる者とする。
① 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子。以下同じ。)であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
ア 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
イ 町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者
・ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
・ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
② 世帯に属する就学前3学年の子(①に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち特別手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、当該就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であって、①のア又はイに該当する者