○紀宝町人権施策審議会要綱
平成21年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、人権が尊重される紀宝町をつくる条例(平成20年紀宝町条例第25号)第7条の規定に基づき、紀宝町人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が適任と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の会議出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬は、委員長日額6,000円、委員日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。