○紀宝町国民健康保険規則
平成20年12月24日
規則第25号
(出産育児一時金額)
第1条 紀宝町国民健康保険条例(平成18年紀宝町条例第95号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
(趣旨)
第2条 この規則は、紀宝町国民健康保険条例(平成18年紀宝町条例第95号。以下「条例」という。)附則第3条から第5条に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給(以下「傷病手当金の支給」という)について必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給期間)
第4条 紀宝町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年紀宝町条例第7号)附則に規定する規則で定める日は、令和3年12月31日とする。
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。