○紀宝町国民健康保険規則

平成20年12月24日

規則第25号

(出産育児一時金額)

第1条 紀宝町国民健康保険条例(平成18年紀宝町条例第95号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。

(趣旨)

第2条 この規則は、紀宝町国民健康保険条例(平成18年紀宝町条例第95号。以下「条例」という。)附則第3条から第5条に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給(以下「傷病手当金の支給」という)について必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給)

第3条 条例附則第3条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給期間)

第4条 紀宝町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年紀宝町条例第7号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町国民健康保険規則

平成20年12月24日 規則第25号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成20年12月24日 規則第25号
平成27年1月1日 規則第1号
令和2年6月23日 規則第5号
令和2年9月24日 規則第11号
令和2年12月18日 規則第14号
令和3年3月5日 規則第2号
令和3年6月7日 規則第7号
令和3年8月31日 規則第8号
令和3年12月14日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第8号
令和4年6月7日 規則第10号
令和4年9月14日 規則第16号
令和4年12月1日 規則第19号
令和5年3月3日 規則第1号