○紀宝町男女共同参画プラン策定懇話会設置要綱
平成21年5月29日
告示第48号
(設置)
第1条 紀宝町男女共同参画プランの策定に当たり、幅広く意見を求めるため、紀宝町男女共同参画プラン策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について、必要な審議及び検討を行い、町長に意見を述べるものとする。
(1) 男女共同参画プラン策定に関すること
(2) 男女共同参画プランに基づく施策の推進に関すること
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内で構成し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者(一般公募を含む。)
(任期)
第4条 委員の任期は、男女共同参画プランの計画期間終了の日までとし、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期についても同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて関係議員を出席させ、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月29日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。