○紀宝町人事考課制度検討委員会設置要綱
平成21年9月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 紀宝町職員の人材育成及び能力開発に資する人事考課制度の構築とその導入について、必要な事項を調査及び検討するため、紀宝町人事考課制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。
(2) 人事考課制度の構築及び運用に関すること。
(3) その他人事考課制度に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから委員の互選により定める。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 調整監、理事又は課長級の職にある者 5人
(2) 紀宝町職員労働組合の推薦に基づく者 5人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。