○紀宝町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成21年8月31日
訓令第13号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「行動計画」という。)について審議するため、紀宝町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行動計画の策定に関する事項について調査検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める者で町長が委嘱する者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬は、委員長日額6,000円、委員日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
2 この訓令は、行動計画の策定の日にその効力を失う。
別表(第3条関係)
教育長 | 民生委員・児童委員協議会主任児童委員 |
特別参与 | 区長会長 |
幼稚園長 | 小学校PTA代表 |
統括保育所長 | 幼稚園PTA代表 |
保健師長 | 保育所保護者会代表 |
子育て支援センター主任 | 母子寡婦福祉会代表 |
小学校長会代表 | 青少年健全育成町民会議代表 |
社会福祉協議会学童保育担当者 | 子育て支援ボランティア代表 |