○紀宝町長寿医療健康診査費用の助成に関する要綱
平成21年8月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、三重県後期高齢者医療制度の被保険者(以下「被保険者」という。)における健康保持を図るため、医療機関等で受診する長寿医療健康診査に係る自己負担額(以下「個人負担金」という。)を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 個人負担金の助成を受けることのできる者は、本町に住所を有する被保険者とする。
(助成金の額)
第3条 個人負担金の助成額は、500円(ただし、住民税非課税世帯は200円)とする。
2 前項の助成は、助成対象者1人につき年度内1回とし、特定健康診査受診者は助成対象外とする。
(助成金の申請等)
第4条 個人負担金の助成を受けようとする者は、紀宝町長寿医療健康診査費用助成申請書(別記様式)に健康診査の領収書を添えて、受診した日から2年以内に町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。