○紀宝町難聴高齢者火災警報器貸出要綱
平成21年8月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、難聴高齢者世帯に対し、難聴高齢者用火災警報器(以下「火災警報器」という。)を貸出し、生活の安全の確保に寄与することを目的とする。
(貸出条件)
第2条 町内に住所を有する65歳以上の難聴高齢者又はそれに準ずる者に対して無償で貸出する。ただし、火災警報器台数の範囲内とする。
(貸出方法)
第3条 借用を希望する者は、借用書(様式第1号)を町長に提出し、火災警報器を借用するものとする。
(返却方法)
第4条 借用者は、届出書(様式第2号)を町長に提出し、火災警報器を返却するものとする。
(貸出期間)
第5条 火災警報器の貸出期間は、転出、施設等に入所したとき等、当該火災警報器を必要としなくなるまでの間とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。