○紀宝町認知症高齢者等機器貸出要綱
平成21年8月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等の在宅生活での徘徊による危険行動を予防するため、認知症用機器(以下「機器」という。)を貸出すことにより、高齢者等自身の安全確保と高齢者等の介護者の見守り等に要する精神的な負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「認知症高齢者等」とは、町内に住所を有する次に掲げる者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する主治医意見書による認知症自立度がⅢa以上の者又は専門の医療機関による診断により認知症と認められた者
(2) 知的な障害を有し、専門の医療機関により行動障がいと認められた者
(3) 前2号に準ずる者
(対象者)
第3条 当該認知症高齢者等の介護者であって、町内に住所を有するものとする。
(貸出機器)
第4条 貸出しする機器は次のとおりとする。
(1) 徘徊感知器(ワイヤレスビーム式・携帯受信型)
(2) 徘徊マット
(貸出方法)
第5条 借用を希望する者は、借用書(様式第1号)を町長に提出し、機器を借用するものとする。
(返却方法)
第6条 借用者は、届出書(様式第2号)を町長に提出し、機器を返却するものとする。
(費用負担)
第7条 機器の使用料は、無料とする。
(貸出期間)
第8条 機器を借用できる期間は、第2条各号に該当しなくなったとき、又は、転出、施設等に入所したとき等、当該機器を必要としなくなるまでの間とする。
(故障)
第9条 耐用年数経過後による故障の修理費用については、町で負担するものとする。ただし、使用者の故意による破損については、借用者で修理費用を負担するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。