○紀宝町罹災証明取扱規程
平成22年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、台風、風雨、地震、落雷、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の証明書の取扱いの基準について定める。
(1) 罹災証明書
罹災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。
(2) 罹災届出証明書
前号により確認することができない場合において、罹災者から罹災の届出がされている場合に罹災者の求めに応じて交付する。
2 同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明願を受けたときは、第1項の手続きを省略して、前に受けた罹災証明願にその旨を記載し、交付するものとする。
(証明事項)
第3条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、損害額及び災害の発生原因については証明しない。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱いについて必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日からこの告示の日の前日までに発生した災害について、施行日以降に提出される罹災証明願又は罹災届出書は、この告示の規定により取扱うものとする。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。