○紀宝町一時預かり事業実施要綱
平成21年10月2日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、保護者の傷病等により、一時的に保育を必要とする児童のため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって本町における児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の対象となる児童)
第2条 事業の対象となる児童は、本町に住所を有し、健康であるが、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項本文の規定に該当しないために保育所に入所することができず、次条各号に規定する事業を必要とすると町長が認める就学前の児童とする。
(事業の内容)
第3条 事業の個別のサービスの名称及びその内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就労等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対するサービス
(2) 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護又は介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対するサービス
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者等の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための家庭保育が困難となる児童に対するサービス
第4条 事業を行う事業所の名称、位置、対象年齢及び定員は、別表第1のとおりとする。
(実施期間)
第5条 事業の実施期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを延長することができる。
(1) 第3条第1項第1号の利用 週3日以内
(2) 第3条第1項第2号の利用 月14日以内
(3) 第3条第1項第3号の利用 月1日以内
(実施時間)
第6条 事業の実施時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
(休業日)
第7条 休業日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(申請)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり利用申込書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込が真にやむを得ないと認めたときは、利用に必要な事項を聴取し、即時入所の決定を行うことができる。
(利用料)
第12条 一時預かりを実施する場合においては、当該一時預かりを受ける児童(以下「実施対象児童」という。)の保護者から、これに要する経費として別表第2に定める一時預かり料(以下「利用料」という。)に、保育日数を乗じた額を徴収する。
(利用料の納付)
第13条 町長は、一時預かりの実施を決定したときは、一時預かり利用決定通知書兼利用料決定通知書(様式第2号)をもって、その利用料の納付について実施対象児童の保護者に通知するものとする。
2 実施対象児童の保護者は、前項の規定による通知を受けたときは、町長の指定する期日までに町長の指定する方法により納付しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
名称 | 位置 | 対象年齢 | 定員 | 休業日 |
紀宝町子育て支援センター | 紀宝町神内277番地2 | 生後6箇月以上から就学前児童 | 3人 | ・土曜日及び日曜日 ・12月29日から翌年1月3日までの間 保健センター休館日 ・国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
別表第2(第12条関係)
年齢 | 1人当たりの利用料 |
1時間 | |
3歳未満児 | 400円 |
3歳以上児 | 300円 |
年齢は、一時預かりをする月の初日現在の満年齢とする。
生活保護受給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付世帯は0円とする。