○紀宝町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年の急速な少子化、核家族化等を踏まえ、市民が安心して子どもを生み、子育てに喜びを感じることができる社会環境の形成に寄与するため実施する、紀宝町地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
(2) 子育てサークルの育成・支援
(3) 育児情報の提供
(4) その他、事業の運営に関し必要な事項
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住し、又は勤務する子育て家庭の保護者及びその児童とする。
(実施施設)
第4条 紀宝町保健センターとする。
(職員)
第5条 支援センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て担当者を置くものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、事業が円滑かつ効果的に行われるように関係機関と連絡調整に努めるものとする。
(留意事項)
第7条 事業の実施に当たっては、対象者に十分配慮するとともに、知り得た個人情報については、事業遂行以外に用いてはならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。