○紀宝町防災会議災害時医療救護部会設置規則
平成22年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町防災会議条例(平成18年紀宝町条例第14号)第5条に基づき、紀宝町防災会議のもとに設置する部会の目的及び組織を定めるものとする。
(名称)
第2条 この部会は紀宝町防災会議災害時医療救護部会(以下「部会」という。)と称する。
(目的)
第3条 この部会は、紀宝町地域防災計画における医療救護活動及び災害医療体制について、紀宝町の関係行政機関、医師会、消防、警察機関等が連携しながら共同で推進し、紀宝町の災害時医療体制の円滑な運営や災害時医療救護活動が迅速に行われることを目的とする。
(所掌事務)
第4条 この部会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 紀宝町防災計画における医療救護の円滑な運営に係る事項
(2) 紀宝町防災計画における医療救護の迅速な活動の実施推進に係る事項
(3) 災害時医療救護体制の整備確立・行動計画に関する事項
(4) その他この部会の目的達成に必要なこと。
2 所掌事務の推進にあたっては、関係機関に対して、必要に応じて出席あるいは文書により意見を求めることができる。
(構成員)
第5条 この部会は次に掲げる委員を持って構成する。
(1) 紀南医師会
(2) 紀宝町
(3) 紀宝警察署
(4) 熊野市消防紀宝分署
(5) 紀宝町消防団
(6) 紀宝町自主防災組織
(部会長)
第6条 部会長は委員の中から互選により選出する。
2 部会長は会を招集し、議長となり、議事を掌る。
(報酬及び費用弁償)
第7条 この部会の報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償規定による。
(事務局)
第8条 この部会の事務局は、紀宝町役場みらい健康課に置く。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。