○紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付要綱
平成22年6月9日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災組織活動の支援、育成を図るため、自主的な防災活動に促進し、自主防災組織の行う活動等に対し、助成金を交付することについて、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、地震等の災害に対処するため、地域住民により自主的に結成された組織で、紀宝町自主防災組織連絡協議会に加盟した組織をいう。
(対象事業)
第3条 助成金の交付対象は、自主防災組織の活動及び訓練等に関する事業とする。
(助成金の額)
第4条 助成金は、予算の範囲内で交付し、各自主防災組織で構成する世帯数に対し、1世帯300円を乗じて得た金額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金を受けようとする自主防災組織の代表者は、紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出については、助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の請求があったときは、自主防災組織に対して助成金を交付するものとする。ただし、町長が助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付を受けた自主防災組織が偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、紀宝町自主防災組織活動支援助成金返還命令書(様式第6号)により、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査、報告等)
第12条 町長は、助成金を交付した自主防災組織に対して必要のある場合は、その状況を検査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月9日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。