○紀宝町津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、大規模地震時の迅速な避難行動を確保し、町民の生命、身体及び財産を保護するため、避難路等に面するブロック塀等を除去又は改修する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、レンガ塀、石塀の組積造の塀(門を含む。)その他これらに類するものをいう。
(2) 改修 フェンス、生垣等他の塀へ転換することをいう。ただし、当該者が除去後再びブロック塀等を築造する場合は、当該ブロック塀等が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める構造基準に適合するものとする。また、その他の塀等築造する場合においても安全なものとしなければならない。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象事業は、避難路等に面し、地震発生時に倒壊又は転倒のおそれのあるブロック塀等(国、地方公共団体、公団、公社、事業団体等が所有し、又は実施するもの及び基礎を除く高さが60センチメートル以下のものは除く。以下同じ。)を除去又は改修する事業とする。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、避難路等に面するブロック塀等を所有し、前条の除去又は改修事業を行う者とする。
2 補助金の交付を受けることができるのは、一敷地につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該事業に要する経費と事業を行うブロック塀等の総延長(m)に8万円を乗じた額のいずれか少ない額の3分の2の額(千円未満を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、紀宝町津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等の位置図
(2) 施工前の写真
(3) 施工にかかる見積書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第8条 前条の交付の決定をするときは、次に掲げる事項を条件とする。
ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事業の完了を確認できる写真
(2) 施工業者の請求書又は領収書の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定通知を受けた者は、当該通知を受領した日から10日以内に請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。