○紀宝町耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守るため、耐震シェルターを設置する者に対し、必要な補助を行うことにより、地震時に迅速な避難が困難な高齢者及び身体障がい者の安全の確保を促進し、もって災害に強い地域社会の実現に寄与することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の生命の安全を守る機能を有する構造物として町長が認めるものをいう。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものをいう。
ア 紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成18年紀宝町告示第54号)に基づく補助を受けて診断したもの
イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法、若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 本町の区域内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅、アパート、長屋)で、階数が2階以下の住宅
(3) この告示による補助金の交付を受けていない住宅
(4) 紀宝町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成18年紀宝町告示第55号)に基づく補助金の交付を受けていない住宅
(補助の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、本町の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に規定する対象住宅に現に居住している者
(2) 収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えない世帯に属する者で、当該属する世帯が次のいずれかに該当するもの
ア 65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項ただし書に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合においては、当該身体に障害のある15歳未満の者)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号級別の欄の1級から3級までのものが同居している世帯
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する費用(1か所に要する費用に限る。)の3分の2の額(千円未満を切り捨てた額)とし、25万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町耐震シェルター設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 木造住宅耐震診断報告書(判定書)の写し
(2) 耐震シェルターの設置に要する経費の見積書等の写し
(3) 対象者要件が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績の報告)
第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに紀宝町耐震シェルター設置事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 契約書(変更契約書を含む。)の写し
(2) 領収書の写し
(3) 耐震シェルターの設置前及び設置後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。