○紀宝町成年後見人制度利用支援事業実施要綱
平成22年6月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、成年後見制度に係る審判の申立て(以下「申立て」という。)及び申立てに要する費用並びに成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に対する支援(以下「成年後見人等の支援」という。)とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
(1) 本人に配偶者若しくは二親等内の親族がいない要支援者(審判の請求をする三親等又は四親等の親族が明らかに存在する要支援者を除く。)
(2) 本人に配偶者若しくは四親等内の親族がいても音信不通等の状況にある要支援者
(申立ての種類)
第4条 町長が行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条の後見開始の審判
(2) 民法第11条の保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項の保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項の補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項の補助人に代理権を付与する審判
(申立て費用の助成等)
第5条 町長は、申立てを行う場合は、申立てに要する費用を支出するものとする。
(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者
(2) 申立てに要する費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(3) その他申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者
(申立て費用の返還)
第6条 町長は、申立ての対象者が所有する収入金、預貯金及び即時に換金可能な資産の中から申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、対象者に対し、町が負担した申立てに要する費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の審判の請求をしなければならない。
3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないとする。
(成年後見人等の支援に対する助成)
第7条 成年被後見人等が次のいずれかに該当するときは、後見等の開始後に必要な成年後見等に対する報酬等について、全額又は一部を助成するものとする。
(1) 成年後見人等の支援に対する助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(2) 現に生活保護法に定める被保護者である者
(3) 成年後見人等の報酬等を負担することにより、生活保護法による要保護者となる者
2 前項の規定により町が助成する額は、後見等の開始後に必要な成年後見人等に対する報酬等の実費の範囲内とし、予算に定める額を上限とする。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成金を助成金の交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は利用者の成年後見人等が指定した利用者の預金口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。