○紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第77号
紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱(平成19年紀宝町告示第37号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号及び同条第3項の規定に基づき、創作的活動並びに、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進の便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進をはかることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、紀宝町とする。
2 実施主体は、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業所」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、法第4条第1項に規定する者とする。
(実施施設)
第4条 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、厚生労働省令の定めるところとする。
(利用の申請及び決定)
第5条 施設の利用を希望する障害者及び保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)をもって紀宝町長に申請するものとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業を利用する障害者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業所に支払う。
2 法に準じて利用者負担上限月額を設けることとし、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第3号及び第3項のサービス利用に係る費用は合算の対象とせず、指定事業所単位の上限額とする。ただし、当該事業で同一指定事業所(同じ法人が同一建物又は同一敷地内において複数の当該事業を運営するなど、一体的に運営されており、かつ、障害者等の利用負担額について、複数の当該事業分を併せて管理できる指定事業所をいう。)において利用する場合は、合算の対象とする。
(利用単価)
第7条 利用単価は、別表に定める単価とする。
(利用に係る経費の支弁)
第8条 町長は、指定事業所に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業所からの請求に基づき支弁するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
(施行期日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係) 地域活動支援センター事業(基準額)
【障害者】
型 | サービスの内容・種類 | 施設の種別 | 区分 | 報酬単価 | 給付率 | 給付額 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
Ⅰ | 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発、その他町が必要と認めた支援 | 単独 | 1日超 | 6,250円 | 0.9 | 5,625円 | 0.1 | 625円 |
1日 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | |||
1/2日 | 2,500円 | 0.9 | 2,250円 | 0.1 | 250円 | |||
1/4日 | 1,250円 | 0.9 | 1,125円 | 0.1 | 125円 | |||
併設 | 1日超 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | ||
1日 | 4,000円 | 0.9 | 3,600円 | 0.1 | 400円 | |||
1/2日 | 2,000円 | 0.9 | 1,800円 | 0.1 | 200円 | |||
1/4日 | 1,000円 | 0.9 | 900円 | 0.1 | 100円 | |||
Ⅱ | 機能訓練、社会適応訓練、創作的軽作業、生産活動の機会の提供、その他町が必要と認めた支援 | 単独 | 1日超 | 6,250円 | 0.9 | 5,625円 | 0.1 | 625円 |
1日 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | |||
1/2日 | 2,500円 | 0.9 | 2,250円 | 0.1 | 250円 | |||
1/4日 | 1,250円 | 0.9 | 1,125円 | 0.1 | 125円 | |||
併設 | 1日超 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | ||
1日 | 4,000円 | 0.9 | 3,600円 | 0.1 | 400円 | |||
1/2日 | 2,000円 | 0.9 | 1,800円 | 0.1 | 200円 | |||
1/4日 | 1,000円 | 0.9 | 900円 | 0.1 | 100円 | |||
Ⅲ | 創作的軽作業、生産活動の機会の提供、その他町が必要と認めた支援 | 単独 | 1日超 | 6,250円 | 0.9 | 5,625円 | 0.1 | 625円 |
1日 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | |||
1/2日 | 2,500円 | 0.9 | 2,250円 | 0.1 | 250円 | |||
1/4日 | 1,250円 | 0.9 | 1,125円 | 0.1 | 125円 | |||
併設 | 1日超 | 5,000円 | 0.9 | 4,500円 | 0.1 | 500円 | ||
1日 | 4,000円 | 0.9 | 3,600円 | 0.1 | 400円 | |||
1/2日 | 2,000円 | 0.9 | 1,800円 | 0.1 | 200円 | |||
1/4日 | 1,000円 | 0.9 | 900円 | 0.1 | 100円 | |||
強度行動障害・重症心身障害加算 | 1日につき1回 | 2,000円 | 0.9 | 1,800円 | 0.1 | 200円 | ||
入浴加算 | 1日につき1回 | 400円 | 0.9 | 360円 | 0.1 | 40円 | ||
食事提供加算 | 1日につき1回 | 注7) | ||||||
送迎加算 | 片道につき |
注1)区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間
注2)区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間
注3)区分欄「1/2日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間
注4)区分欄「1/4日」は、4時間未満又は、2時間以上4時間未満、現に要した時間
注5)強度行動障害加算は、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難が認められる者で、児童相談所・知的障害者更生相談所の意見書等により判断する。
重症心身障害加算は、療育手帳A判定のうち知能指数が35以下で、肢体不自由による身体障害者手帳1級若しくは2級(寝たきり、若しくは座れる程度)が重複している者で、児童相談所・知的障害者更生相談所の意見書等により判断する。
注6)入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合は、1日について400円を所要額とする。
注7)食事提供体制加算及び送迎加算においては、サービスの提供を行う体制を確保している施設とし、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に準ずる。