○紀宝町環境管理委員会要綱

平成20年4月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 地球温暖化対策に関連する施策を全庁的に推進するため、紀宝町環境管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の策定

(2) 実行計画による推進施策の策定

(3) 実行計画の点検結果の分析・確認

(4) その他地球温暖化対策の推進に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、特別職、調整監、理事、課長級の職にある者の中から町長が指名する者をもって組織する。

2 委員会に、会長を置く。

3 会長は、委員の中から町長が指名する者とする。

4 会長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、その都度委員会において定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

紀宝町環境管理委員会要綱

平成20年4月1日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第16号
平成22年4月1日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第9号