○紀宝町介護基盤緊急整備等特別対策事業等補助金交付要綱
平成22年11月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町の交付する紀宝町介護基盤緊急整備等特別対策事業等補助金(以下「補助金」という。)については、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助金額)
第2条 この補助金の対象となる事業は、三重県介護基盤緊急整備等特別対策事業等実施要綱(平成21年10月1日三重県健康福祉部健福第13―453号)第2に規定する市町が行う介護基盤緊急整備等特別対策事業の適用となる介護基盤緊急整備等特別対策事業計画及び第4に規定する市町が行う施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策事業の適用となる施設開設準備等特別対策事業計画に基づく事業とする。
(交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする法人は、紀宝町介護基盤緊急整備等特別対策事業等補助金交付申請書(様式第1―1号、1―2号、1―3号)(以下「補助金交付申請書」という。)に次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2―1号、2―2号、2―3号)
(2) 歳入歳出予算(見込)書(様式第3―1号、3―2号「必要に応じ様式第4号を添付する。」)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を調査して補助金の交付の決定をするものとする。
(計画変更等の承認)
第5条 この補助金の対象となる事業を変更、中止又は予定期間内に完成しない場合は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)
(2) 計画変更に至った理由及び変更事業計画書
(3) 事業の中止及び予定期間の延長に至った理由書
(4) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第6条 この補助金の交付を受けた法人は様式第7号により工事の着工又は事業を開始した日から7日以内に町長に報告しなければならない。
2 この補助金の交付を受けた法人は様式第8号により工事の完了又は事業完了後5日以内に町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 この補助金の交付を受けた法人は、事業完了後速やかに紀宝町介護基盤緊急整備等特別対策事業等実績報告書(様式第9号)に次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第10―1号、10―2号、10―3号)
(2) 歳入歳出決算書(様式第11―1号、11―2号)
(3) その他町長が必要と認める書類(様式第12号)
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
介護基盤緊急整備等特別対策事業の補助単価
(1) 介護基盤の緊急整備特別対策事業
補助金の対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 |
小規模(定員29人以下)特別養護老人ホーム | 3,500千円 | 定員数 | 定額 |
小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る) | |||
小規模(定員29人以下)の老人保健施設 | 43,750千円 | 施設数 | |
認知症高齢者グループホーム | 26,250千円 | ||
小規模多機能型居宅介護拠点 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円 | ||
夜間対応型訪問介護ステーション | 5,000千円 | ||
介護予防拠点 | 7,500千円 | ||
地域包括支援センター | 1,000千円 | ||
生活支援ハウス | 30,000千円 | ||
【対象経費】 三重県介護基盤緊急整備等特別対策事業等実施要綱の定めるところにより策定された介護基盤緊急整備等特別対策事業計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
(2) 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業
補助金の対象施設 | 補助単価 | 単位 | 補助率 |
小規模多機能型居宅介護事業所(275m2以上であり、かつ、要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。ただし、平成21年4月1日現在における設置主体が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項にいう地方公共団体であるものを除く。) | 275m2以上1,000m2未満 9千円 1,000m2以上 17千円 | m2 | 定額 |
老人短期入所施設(基準該当サービス)(275m2以上であるものに限る。ただし、平成21年4月1日現在における設置主体が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項にいう地方公共団体であるものを除く。) | |||
【対象経費】 三重県介護基盤緊急整備等特別対策事業等実施要綱の定めるところにより策定された介護基盤緊急整備等特別対策事業計画に基づく既存施設のスプリンクラー整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
別表第2(第2条関係)
施設開設準備経費助成等特別対策事業の補助単価及び補助基準
(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業
1 補助金の対象施設 | 2 補助単価 | 3 単位 | 4 対象経費(※2) |
小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム | 600千円 | 定員数(※1) | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |
小規模(定員29人以下)の老人保健施設 | |||
小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護拠点 |
※1 小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。
※2 経費算定の対象期間は、当該施設開設前の6ヶ月間を上限とする。
(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業
1 補助金の対象施設 | 2 補助基準 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
小規模(定員29人以下)の特別養護老人ホーム | 当該施設等を整備する用地にかかる国税局長が定める路線価等の2分の1 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 | 1/2 |
小規模(定員29人以下)の老人保健施設 | |||
小規模(定員29人以下)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護拠点 |