○紀宝町防災用携帯式戸別受信機(防災ラジオ)配布事業実施要綱
平成23年8月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、気象条件等によって音声感度が左右される防災行政無線の放送について、各世帯等に持ち運び可能な防災用携帯式戸別受信機(以下「防災ラジオ」という。)を無償又は有償配布することにより、町内全世帯において戸別受信機を設置し、難聴解消に努め迅速で正確な情報伝達の向上を図ることを目的とする。
(配布対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 現に戸別受信機を設置していない世帯で、住民基本台帳に登録されている世帯及び自然災害により戸別受信機が使用不能となった世帯
(2) 町内事業所
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(配布物)
第3条 この事業において町が無償又は有償で配布する物等は、次に掲げる物とする。
(1) 防災ラジオ 1台のみ
(2) 室内アンテナ 1台のみ
(3) 室外アンテナ 1台のみ
(配布申込)
第4条 防災ラジオ等の配布を受けようとするものは、町長に防災ラジオ配布申込書を提出しなければならない。
2 町長は前項の申込書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに申込みのあった防災ラジオ等を配布するものとする。
(無償有償の定義)
第5条 住民基本台帳に登載されている世帯に無償で配布する防災ラジオ等については町からの貸与とし、有償で配布する防災ラジオ等については個人資産とする。
2 無償で配布する防災ラジオ等については町からの貸与と定めるため、貸与にあたっては、防災ラジオ賃貸契約書を締結するものとする。
(負担額)
第6条 防災ラジオ等の配布を受けるものは別表に定める額を負担しなければならない。
2 負担額は、原則として防災ラジオ等と引き換えに納付するものとする。
3 室外アンテナ設置に要する費用についても、別表に定める額とする。
(負担額の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは前条の負担額を減額し、又は免除することができる。
(維持管理)
第8条 配布後における防災ラジオ等の維持管理は、原則として配布を受けた者が行うものとする。
(配布台帳)
第9条 町長は、防災ラジオ等の配布状況を把握するため、配布台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第61号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第5条関係)
防災ラジオ配布負担額
1台目 | ||||
防災ラジオ | 室内アンテナ | 室外アンテナ | 室外アンテナ設置費用 | |
住民基本台帳に登載されている世帯で、現に戸別受信機を設置していない世帯及び台風災害により戸別受信機が使用不能となった世帯 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
町内事業所 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
2台目以降 | ||||
住民基本台帳に登載されている世帯で、現に戸別受信機を設置していない世帯及び台風災害により戸別受信機が使用不能となった世帯 | 3,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 実費負担 |
町内事業所 | 3,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 実費負担 |