○紀宝町自動体外式除細動器(AED)の設置及び使用管理に関する要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(総則)

第1条 この告示は、紀宝町自動体外式除細動器(AED)(以下「AED」という。)の設置及び使用管理に関し、必要な事項を定める。

(AEDの設置)

第2条 AEDを次の場所に設置する。

番号

設置場所

番号

設置場所

1

はぐくみの森

16

井田公民館

2

紀宝町防災拠点施設 4階

17

相野谷中学校

3

飛雪の瀧キャンプ場

18

矢渕中学校

4

紀宝町就業改善センター

19

生涯学習センターまなびの郷

5

紀宝町福祉センター(鵜殿)

20

道の駅ウミガメ公園

6

鵜殿老人憩いの家

21

相野谷保育所

7

紀宝町役場出納室

22

成川保育所

8

桐原生活改善センター

23

飯盛保育所

9

相野谷小学校

24

鵜殿保育所

10

成川小学校

25

井田保育所

11

神内小学校

26

うどの幼稚園

12

井田小学校

27

通園めだか

13

鵜殿小学校

28

高岡防災センター

14

田代体育館

29

深田スポーツ交流センター

15

鵜殿体育館



(AEDの使用)

第3条 AEDは、心臓停止の救命措置に必要な時、誰でも使用することができる。

(AEDの貸し出し)

第4条 町長は、町内でイベント等が開催される時、また町長が特に必要と認めたときは、AEDを貸出することができる。

2 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出し申請書(別記様式)により、町長の貸出し承認を受けなければならない。

3 貸出し用AEDの手続き、管理又は保管は、紀宝町役場総務課防災対策室とする。

(AEDの管理)

第5条 町長は、AED管理者を定め管理を行わせるものとする。また、設置されたAEDの点検及び管理は、それぞれの設置施設の責任者を決め、その者が行う。

2 設置施設の責任者は、日常点検又は定期点検等を行わなければならない。

3 設置施設の責任者は、点検時、AEDの故障又は付属品の交換等が発生したときは、その状況等をAED管理者を経由して町長に報告しなければならない。

(AED管理者等)

第6条 町長は、職員の中よりAED管理者を選任する。

2 選任されたAED管理者は、設置施設の責任者を選任する。

3 AED管理者及び設置施設の責任者は、熊野市消防本部等が実施する普通救命講習を受講し、AED保守管理に努めなければならない。

(補足)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像

紀宝町自動体外式除細動器(AED)の設置及び使用管理に関する要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成23年4月1日 告示第34号
令和4年3月30日 告示第40号