○紀宝町被災者生活再建支援金支給実施要綱
平成23年10月25日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。)による被災者生活再建支援金の支給対象とならないものに対し、その生活の再建を支援するため、紀宝町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象世帯)
第2条 支援金の支給対象は、平成23年台風12号発災時に紀宝町に居住し、被害を受けた世帯とし、世帯主に対して支給するものとする。
2 対象となる被害の程度は、半壊又は床上浸水とする。
3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))により町長が行うものとする。
(支援金の支給額)
第3条 支援金の支給額は、次の表に掲げる区分につき、支給金欄に定める額を上限として支給する。
区分 | 住宅被害世帯 | 支援金 |
複数世帯 ※世帯の構成員が複数 | 半壊世帯 | 350,000円 |
床上浸水世帯 | 250,000円 | |
単数世帯 ※世帯の構成員が単数 | 半壊世帯 | 262,500円 |
床上浸水世帯 | 187,500円 |
(支援金の支給申請)
第4条 支援金の支給は、台風12号の災害発生日から起算して13月を経過する日までの間になされた被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができる。
3 支援金の支給申請は、紀宝町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 町長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。
2 町長は、支援金の支給決定を取り消したときは、取消通知書を当該被災者に送付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、当該被災者に支援金の返還を請求するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月25日から施行する。
附則(平成24年告示第94号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。