○紀宝町台風災害義援金配分委員会設置要綱
平成23年10月25日
告示第44号
(設置)
第1条 平成23年台風12号災害で寄せられた義援金の配分が公平かつ効果的に行われるよう紀宝町台風災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者を町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 特別参与
(2) 総務担当理事
(3) 福祉課長
(4) 紀宝町民生委員児童委員協議会長
(5) 紀宝町社会福祉協議会の代表者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、特別参与をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局を福祉課内に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。